衛生管理者とは何をする人?

産業医やストレスチェックを通して、企業様の支援を行っております東京都港区の産業保健サービスです。

前回のブログにて「衛生委員会について」をご紹介いたしました。
本日は職場における衛生管理者とは何をする人なのか?についてご紹介致します。

 

1. 衛生管理者とは何をする人?

職場において、労働者の衛生にかかわる技術的事項の管理をする人です。
具体的には、危険なことや健康障害を起こさないようにしたり、安全や衛生のための教育を実施したり、健康診断や健康を保持増進するための措置をとったり、労働災害が起こった際に原因の調査をしたり再発防止策を練る、といったことです。

少なくとも毎週1回、作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害なおそれがあるときは、ただちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

衛生委員会を設ける場合、構成メンバーとして指名された場合は、衛生委員会にも参加しなければなりません。
詳しくは、<衛生委員会とは?>を参照ください。

2. 衛生管理者の人数は?

初めて衛生管理者を選任する義務が発生するのは、事業場に常時在籍する労働者が50人以上になる場合です。常時在籍する労働者数によって、必要な衛生管理者数が定められています。

常時使用する労働者数 衛生管理者数
50人〜200人 1人以上
201人〜500人 2人以上
501人〜1000人 3人以上
1001人〜2000人 4人以上
2001人〜300人 5人以上
3001人〜 6人以上

 

この中で、常時1000人を超える場合は、衛生管理者のうち少なくとも1人を「専任」の衛生管理者としなければなりません。「専任」というのは、衛生管理者の職務だけに従事している状態をいいます。

また、衛生管理者は事業場ごとに選任しなければならず、他の事業場の衛生管理者を兼ねることはできません。ただし、2人以上衛生管理者を選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいる時は、1人については兼ねても構いません。
衛生管理者を規定の人数選任しなかった場合、労働安全衛生法により50万円以下の罰金が科せられるとされています。

3. 業種別の衛生管理者資格

衛生管理者には第1種衛生管理者と第2種衛生管理者があります。
第1種衛生管理者はすべての業種において衛生管理者となることができ、第2種衛生管理者は以下の業種以外で選任することができます。

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、
熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業

言い換えると、上記の業種は第1種でなければならない、ということになります。
1種と2種の違いは有害業務の有無になります。

4. 受験資格は?

受験資格は16パターンありますが、ここでは主な2つ挙げます。

(1)大学(短大を含む)または高等専門学校を卒業し、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験ある者
(2)高校を卒業し、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験ある者

(これ以外の受験資格は、安全衛生技術試験協会の受験資格をご覧ください)

ここでいう、「労働衛生の実務」とは何でしょうか。

受験申請の際に必要な事業者証明書には以下を含む10項目以上の従事内容が記載されており、該当するものに〇をつけるようになっています。「健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務」「作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務としての業務」「作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」といったものです。

どれも当てはまらなくても、大丈夫です。
事務所の掃除や机まわりの整理整頓なら、誰でもやったことがあるのではないでしょうか。
これらも充分「作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」に該当します。

5. 受験について

衛生管理者の資格試験(国家試験)は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が実施しています。
全国7地域の安全衛生技術センターで、毎月1〜5回、行われています。
希望受験日の2週間程前までに申し込みをする必要がありますが、地域によっては2ヶ月半ほど先の日程まで受験定員に達し、受付を終了していることがあります。そのため、先に受験申し込みをしてから勉強を開始する方が良いでしょう。

この試験に合格することで、衛生管理者の免許を取得することができます
(一度取得すれば、有効期限はないため更新試験等はありません)。
詳しくは試験日程各センター所在地受験申請から取得までの流れをご覧ください。

6. 合格率は?

平成29年度の合格率は、第1種が45.0%、第2種が54.9%となっています。
受験回数に制限はないため、何度目かのチャレンジで合格している人も多く、1回で合格する場合の合格率はもう少し低くなります。

7. 選任手続き

事業者は衛生管理者を選任すべき事由が発生してから14日以内に、衛生管理者を選任しなければなりません。
選任後は遅滞なく(=概ね1ヶ月以内)選任報告書を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

上述したように、衛生管理者試験は先の日程まで埋まってしまっていることが多いため、新たに衛生管理者の選任が必要になりそうな場合は、数ヶ月前から対象者の選定など手はずを整えておく必要があります。

衛生管理者選任報告書の記入例はこちらをご覧ください。(東京労働局)

いかがでしたでしょうか?
衛生管理者の必要性は理解していても、背景の法制度は複雑で企業様ごとに必要な人員も違うため頭を悩ませる問題かと思います。

産業保健サービスでは専門スタッフが企業様をサポートできる体制を整えております。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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