ストレスチェックや産業医を専門に、企業様へ寄りそう支援を行っております東京都港区の産業保健サービスです。
産業保健サービスでは、産業保健スタッフがチームとしてお客様をお手伝いいたします。
単なる「産業医を紹介する」というサービスではなく、健康経営の総合的なサポートを行っております。
本日のブログでは、「ストレスチェック義務化の背景」や「その経緯」等をご紹介いたします。
平成27(2015)年12月より、50人以上の労働者がいる事業場で毎年1回以上の実施が義務づけられたストレスチェック制度。なぜ、このような制度ができたのか、ここでは背景と概要をお伝えします。
発端は、平成22(2010)年に、長妻昭 厚生労働大臣が記者会見にて
「うつ病などの精神的な病気で労災に認定される人が増加しており、行政として新たな対策を強化していく必要がある」
と発した方針がきっかけとなっています。
具体的には、健康診断を実施する際に、あわせてうつ病などの精神疾患に関する検査も行うといった対策を、法の改正も含めて検討していることを明らかにしました。
平成9(1997)年11月、日本の四大証券のひとつとされていた山一證券が破綻するなどバブルが崩壊、翌年の平成10(1998)年より自殺者数が跳ね上がり、3万人を超えました。 以降、平成23(2011)年まで3万人を下回ることはなく高い水準で推移しており、労働者の自殺者数も8,000〜9,000人で推移していました。
仕事や会社生活に強い不安やストレスを抱える労働者も約6割という状況であったことから、平成18(2006)年に厚生労働省より「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が公表されました。 これは、企業において従業員のメンタルケアの実施を促進するものでしたが、企業側にて積極的に実施されてきたとは言い難く、平成21(2009)年の自殺者数は32,845人であり、依然として高水準、しかも20〜44才の働き盛り世代(男性)の死因の1位が自殺という現状がありました。(警視庁自殺統計データ、厚生労働省作成資料より)
年度により増減はあるものの、請求・認定件数ともに高水準で推移し、平成21(2009)年度の請求件数は1136件で、それまでの過去最多となりました。(厚生労働省 報道・広報より)
上記のとおり、平成18(2006)年に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が掲げられましたが、2012年の労働政策研究・研修機構の「職場におけるメンタルヘルス対策に関する調査」によると、平成19年(2007)年に7割近い企業がメンタルヘルス対策をまったく行っていないことが判明しました。
こうした背景を踏まえ、ストレスチェック制度が創設されましたが、上記のとおり、当初の意図としてはうつ病のスクリーニング検査的な要素が強いものでした(名称も「メンタルチェック」でした)。
しかしアンケートを行ったところ、この結果を会社に知られることを拒否する人がおよそ6割にのぼりました。
うつ病になっている人を発見し対応する「二次予防」の考え方から、メンタルヘルス不調を未然に防止するという「一次予防」の考え方へシフト転換して発足しました。
(名称も「メンタルチェック」から「ストレスチェック」となりました)
また、その際も、平成15年に施行された個人情報の保護に関する法律の主旨をふまえ、労働者の健康に関する個人情報を適正に取り扱い、保護することが求められました。
特にポイント3は結果の活用方法が肝心であり、
これを行うことがポイント2にもつながります。
詳しくは前回の記事を参照ください。
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