コロナ特別号13 濃厚接触者の自宅待機期間短縮など

今回は、この数日でコロナ対応において正式に変わった事と変わっていない事に関しまして、お問い合わせを多く頂戴している事項を掲載しております。

変わったこと

無症状陽性者の自宅療養期間、濃厚接触者の自宅待機期間が短縮されました!!!!!!

無症状陽性者

これまで → 検体採取日から10日間
これから → 検体採取日から7日間

無症状とは?
37.5度以上の発熱、鼻汁、咳、痰、のどの痛み、下痢などの症状が出ていないことをさします。
無症状の方は無症状が継続していれば検体採取日から7日間で自宅療養解除です。

濃厚接触者

これまで → 最終接触日から10日間
これから → 最終接触日から7日間

また、同居家族が陽性で濃厚接触者となった場合の自宅療養期間も短縮されました!

これまで → 最長17日(療養期間10日間+待機期間7日間)
これから → 発症日 or 自宅でのマスク着用などの感染対策開始日より7日間

変わっていないこと

症状がある陽性者の自宅療養期間や濃厚接触者の定義は変わりません!

症状がある陽性者の自宅療養期間

発症日から10日間!

濃厚接触者の定義(再掲)

多くの方が該当するのが「3」だと思いますが、 1メートル以内・マスクなし・15分以上の3つ全てが当てはまる場合のみです。 どれか2つだけでは濃厚接触者に該当しません。

例1)
同じ部屋の中で会議をした相手が陽性になった。15分以上、1メートル以内 だったがマスクは外さなかった
→ 濃厚接触者ではない。

例2)
喫煙室内で一緒になった人が陽性になった。1メートル以内・マスクなし だったが、5分のみだった。
→ 濃厚接触者ではない。

出社基準

社員が陽性

① 症状あり

発症日から10日間経過していること
 
解熱剤を服用しなくても72時間以上継続して解熱していること
 
咳などの呼吸器系の症状が軽快していること

② 無症状

発症日から7日間経過していること
 
無症状であること

社員が濃厚接触者

① 同居している人の濃厚接触者

発症日 or 自宅でのマスク着用などの感染対策開始日より7日間経過していること
 
無症状であること

② 同居していない人の濃厚接触者

陽性者との最終接触日から7日間経過していること
 
無症状であること

陰性証明発行・提出に関して

現在自宅療養期間や自宅待機期間解除にあたり検査は不要です。
そのため原則として陰性証明は発行されません
渡航などの特別な事情がある場合などを除き、医療機関の混乱を避けるため 発行は控えるように厚生労働省から通達がでています。

参考資料:濃厚接触者の自宅待機期間短縮など(PDF)

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