職場における感染予防策と感染者が発生したときの対応について
緊急事態宣言が解除され数日が経過しました。
町中や通勤電車では、新型コロナウイルス流行前程ではないものの、
徐々に人が増えている印象があります。
外出自粛などによって感染者は減少したものの、 今後他人との接触機会が増えることで、
今後しばらくの間も いつ自分が感染してもおかしくない状況は続いているといえます。
どんな行動をしたら感染するのか、
外出機会が増えた今、 もう一度振り返ってみましょう。
新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によって感染します。
(空気感染は起きていないと考えられていますが、密閉された空間は感染リスクを高める可能性があり、こまめな換気が推奨されています)。
※飛沫感染:
感染者の飛沫(くしゃみ・咳・つばなど)にウイルスが含まれており、周りの人がその飛沫を口や鼻から吸い込んで感染します。
※接触感染:
感染者がくしゃみや咳を手で押さえると、手にウイルスが付くため、その手で周りのものに触れて汚染してしまいます。誰かがそれに触ると、その人の手にウイルスが付着して、口や鼻を触ることで粘膜から感染します。
これらを踏まえると、以下の対応が有効です。
基本的な対応をまとめました。
就業規則もご確認の上、企業様毎に取り決めを作成してください。
・退院後14日間は、在宅勤務または自宅待機
・職場復帰は主治医の指示に従うこと、そして検温など体調の確認をした上で行うこと
i)発症後に少なくとも8日が経過
ii)薬剤を服用していない状態で、発熱がないこと、および症状が消えたことを確認してから少なくとも3日が経過
i)ii)両方を満たして職場復帰可能
☆以下に該当する場合は
「新型コロナ受診相談窓口(帰国者・接触者電話相談センター)03-5320-4592」に問い合わせましょう。
強い症状のいずれかがある場合
※5/8厚生労働省より、「37.5℃以上」といった具体的な数値は削除されました。
保健所の指示に従いましょう。14日間の自宅待機をするよう指導があります。
会社が独自の判断で対応を指示する場合は、感染症法・労基法・安衛法・就業規則に基づいた対応が必要です。
その家族が発症または感染者とみなされなければ、社員ご本人は自宅待機の必要はありません。
ただし、体調不良を自覚した場合は自宅待機を指示しましょう。
以下に、ご参考までに、当社での取り組みを例としてあげます。
当社では健診結果等の紙の個人情報を取り扱うため、一部出社が必要です。
新型コロナ感染症では、症状のない感染者からうつった人が重症になることもあり、
また、軽い症状が突然重症化することもあります。
ウイルスは目にみえないので、感染リスクを減らすためには、わたしたちみんなが
「自分が感染していると想定して行動する」ことが必要です。
また、社内に感染者が発生するかもしれないと考える段階は過ぎ、
いずれ発生するのでそのときにどうするかを考えておく段階に入っています。
いざ感染者が社内に発生したときに冷静に対応できるよう、組織内の取り決めを考えておきましょう。
また、一人一人ができることを見直し、感染しない、感染させないことを意識していきましょう。
参考資料:体調管理表(PDF)/消毒チェック表(PDF)