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万が一に備えてご自宅に「救急箱」を常備している方が多いと思いますが、本日ブログでご紹介するのは、「会社の救急箱」についてです。
みなさんは、会社の救急箱にも法律が定められていることをご存知でしょうか? ここでは、あまり知られていない会社の救急箱について、 「設置の義務」「周知の義務」「(救急箱の中身の)品目についての義務」について記載します。
労働安全衛生規則に、救急用具についての条文があります。
第九章 救急用具
会社は、怪我をした従業員のために救急用具を設置し、使用方法を周知しなければならないのですね。
そして、常に清潔に保たなければならないとされています。
では、救急箱の中には何を備えておかなければならないのでしょうか。
高熱業務や重傷を負う可能性がある職場以外の職場でしたら、簡素な品目になりますね。上記は最低限のものになりますので、どのような職場であっても、以下のものを揃えておくとよいでしょう。
高温であったり火を扱う等の危険な作業が発生するような職場では、火傷薬や止血帯、湿布薬や担架、副木なども必要です。
他、オフィスでは、解熱鎮痛剤や総合感冒薬(風邪薬)を置いてもよいでしょう。ただ、痛み止め等の飲み薬を置く場合は、設置方法に注意が必要です。
従業員が自由に使える状態にしておくと、薬の使用方法や効能について、薬剤師の説明を受けずに使っているということで、薬事法に抵触する恐れがあります。
アレルギーや持病で服用している薬との飲み合わせ、副作用等は自己責任であることをわかりやすい場所に明記し、使用記録ノートを用意すると良いでしょう。
ノートには、利用日・時間、氏名、使用量を記載するようにし、担当者を決めて管理するのが良いでしょう。
また、担当者は月1回程度、薬の在庫状況や薬の使用期限、包帯やガーゼ等、救急箱の中身や救急用具が清潔に保たれているかを確認しましょう。
在庫確認の際は、逆に他の飲み薬が紛れ込んでいないかも確認しましょう。従業員が使用の際、自分の処方された薬を入れたりして、他の人が誤って服用するのを防ぐためです。
救急箱の設置は義務ですが、周知の際、あくまで救急箱は緊急の時に使うものであり、常備薬は各自で用意することも伝えておくと、乱用を防ぐことができます。
会社の救急箱に法律が定められているとは意外ですが、従業員の安全や安心を考えると当然かもしれませんね。
一度、会社の救急箱について、関係者で話し合い、運用方法を検討してみましょう。
法律で定められた救急用具を揃えることはもちろん、自社に合った運用を行うよう心掛けましょう。