快適職場づくりについて
東京都港区・渋谷区の産業保健サービス株式会社です。
皆様は、従業員の作業環境の管理について考えたことはありますか?
本日のブログでは、作業環境の管理(快適職場づくり)について取り上げてみます。
快適な作業環境を整える重要性
衛生管理者の主な仕事は、作業環境の管理、健康管理、労働衛生教育の実施、健康保持増進措置などです。
少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに従業員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
快適職場づくりとは
従業員は、生活時間の大半を職場で過ごしています。職場は、いわば従業員の生活の場ともいえます。
その生活の場が暑すぎたり、寒すぎたり、汚かったり、不自然な姿勢で身体に負担がかかる作業であったり、人間関係がうまくいかない場合には、その人にとってストレスであるだけでなく、生産性の面からも能率の低下を招きます。
そこで、職場の環境について実情を正確に把握し、職場の意見・要望等を聞いて、快適職場の目標を掲げ、計画的に職場環境の改善を図ることが必要です。
- 例えば、扱うサービス(商品)の特性や作業環境状況から、適切な室温・湿度の管理が難しい場合は、それを和らげる何らかの対策をとる、力仕事を少なくする、身体の一部に負担がかかる作業を行う際は、その部位をサポートする補助ウェアを着用し、作業者の身体的負担を軽減する、疲れた時に身体を横にして休むことができる休養室を設ける等の措置をとります。
職場の快適性が高いと、職場のモラル向上、労働災害の防止、健康障害の防止が期待できるだけでなく、職場が活性化するという良い影響もあります。
しかし、人がどんな環境を快適と感じるかは、個人差もあるため、多くの人にとって快適な状態を目指すことを基本としつつ、各個人差にも配慮する努力が求められます。
また、快適化のために最初に取り組むのは作業環境等のハード面の改善であり、人が不快と感ずる要因をなくしていくことですが、それだけでなく、時間外労働時間、安全衛生管理に関する水準、人間関係における風通しの良さなども、人が快適さを感じるための重要な要因です。
快適職場指針について
このような状況を背景として、平成4年5月に労働安全衛生法が改正され、快適職場づくりが事業者の努力義務とされ、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が厚生労働大臣から公表されました。
快適職場指針は、「作業環境の管理」、「作業方法の改善」、「労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備」、「その他の施設・設備の維持管理」の4つの視点から措置を講じることが望ましいとしています。
この快適職場指針のめざすものは、「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」です。
「快適職場づくり」を事業場の自主的な安全衛生管理活動の一環として位置付け、職場の「快適化」という目標を安全衛生委員会等で十分に検討して具体化すべきことを定めています。
また、推進体制の整備、安全衛生委員会の活動等による従業員の意見の反映、職場環境の見直し等を継続的・計画的に取り組むことが重要であるとしています。安全衛生関係法令等に違反しているような不安全な状態では、他のことがいかに快適になっていても、快適職場とはいえません。
快適職場指針のポイント
【目標の設定及び講ずる措置の内容】
- 1. 作業環境
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空気の汚れ、臭気、温度、湿度等の作業環境を適切に維持管理すること。
- 空気環境…空気の汚れ、臭気、浮遊粉じん、タバコの煙
- 温熱条件…温度、湿度、感覚温度、冷暖房条件(外気温との差、仕事にあった温度、室内の温度差、気流の状態)
- 視環境…明るさ、採光方法、照明方法、グレア、ちらつき、色彩
- 音環境…騒音レベルの高い音、音色の不快な音、事務所内のOA機器等について低騒音機器の採用等により、低騒音化を図ること。
- 作業空間等…部屋の広さ、通路等の動き回る空間、レイアウト、整理・整頓
- 2. 作業方法
- 心身の負担を軽減するため、大きな筋力を必要とする作業等について、作業方法を改善すること
- 不良姿勢作業…腰、首に大きな負担がかかる等の不自然な姿勢
- 重筋作業…荷物の移動等をいつも行う作業等、相当の筋力を要する作業
- 高温作業等…高温・多湿や騒音等にさらされる作業
- 緊張作業等…高い緊張状態の持続が要求される作業や一定の姿勢の持続が求められる作業
- 機械操作等…操作しづらい機械設備等の操作
- 3. 疲労回復支援施設
- 疲労やストレスを効果的に癒せる休憩スペース等を設けること
- 休憩室(リフレッシュルーム等) … 疲労やストレスを癒す施設
- シャワー室等の洗身施設 … 多量の発汗や身体の汚れを洗う施設
- 相談室等…疲労やストレスについて相談できる施設
- 環境整備…運動施設、緑地等
- 4. 職場生活支援施設
- 洗面所、トイレ等職場生活で必要となる施設等を清潔で使いやすい状態にしておくこと
- 洗面所・更衣室等…洗面所、更衣室、ロッカー等就業に際し必要となる設備
- 食堂等…食事をすることのできるスペース
- 給湯設備、談話室等…給湯設備や談話室、喫茶コーナー、娯楽室、音楽鑑賞室等の確保
【快適な職場環境づくりを進めるに当たって考慮すべき事項】
- 1. 継続的かつ計画的な取り組み
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- 快適職場づくり担当者の選任等、体制の整備をすること
- 快適な職場環境の形成を図るための機械設備等の性能や機能の確保についてのマニュアルを整備すること。
- 作業内容の変更、年齢構成の変化、技術の進展等に対応した見直しを実施すること。
- 2. 従業員の意見の反映
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- 3. 個人差への配慮
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- 温度、照明等、職場の環境条件について年齢・性別、体格等、個人差へ配慮すること。
- 4. 潤いへの配慮
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- 職場に植栽の設置や絵画等を展示することで、空間的・情緒的な潤いを持たせ、リラックスさせることへの配慮をすること。
最近の技術革新、サービス経済化、グローバル化の進展等による労働環境、就業形態の変化、中高年齢者や女性労働者の割合の増加等、職場をめぐる環境が著しく変化する中で、より一層の「快適さ」が求められています。
快適職場づくりは、職場での安心感や満足感の向上、作業の生産性が向上することで、従業員の満足感がUPする効果の他に、企業イメージ(社会的信用度)が向上するという実施調査もありますので、継続的に取り組むことが重要です。