ストレスチェック実施促進のための助成金とは
ストレスチェックや産業医のサポートは、
東京都港区にあります産業保健サービス株式会社へお任せください。
本日は従業員50人未満の小規模事業場向けの助成金についてのお話です。
大規模事業場ではストレスチェック実施が義務ですが、小規模事業場では”努力義務”となっています。
そのため、小規模事業場の積極的なストレスチェック実施を目的に、助成金が支払われる制度があります。
助成金について
従業員50人未満の事業場のストレスチェックは、当分の間努力義務となっていますが、小規模事業場において産業保健活動を活発にすることを目的として、独立行政法人 労働者健康安全機構が、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として制度を運用しています。
ざっくり言うと、ストレスチェックを実施すると、従業員1人につき
500円を上限として実費を支給、その後、面接指導を行うと、
1回(1日)の活動につき21,500円を上限として
実費を支給(年3回を上限)してもらえるという制度です。
平成30年度版の内容を細かくみていきましょう。
助成金を受け取るまでの流れ
- 1. 概要
- この助成金は、派遣社員を含めて従業員数50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、実施後に医師による面接指導(以下、面談)などを行った場合に、事業主が費用の助成を受けられる制度です。
- 2. 助成金を受けるための要件
- 助成金を受けるには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 1:労働保険の適用事業場であること。
- 2:常時使用する従業員が派遣社員を含めて50人未満であること。
- 3:ストレスチェック実施者が決まっていること。
- 4:事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること(医師ではなく、弊社のような団体でも可)。
- 5:ストレスチェックの実施及び面談等を行う者は、自社の事業主・従業員以外の者であること。
- 3. 助成対象
- (1)ストレスチェック
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
(2)ストレスチェックにかかる医師による活動
ストレスチェックにかかる医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
※ストレスチェックにかかる医師による活動とは以下をいいます。
医師が
・ストレスチェック実施後に面談を実施すること。
・ 面談の結果について、事業主に意見を述べること。
- 4. 助成金額
- 1:ストレスチェック ― 1従業員につき500円
2:ストレスチェックに係る医師による活動 ― 1事業場あたり1回の活動につき21,500 円(上限3回)
- 1人の面接指導につき、ではなく、1日に行ったことを1回とカウントします。
例えば、1日に面接指導を3人実施して1回、また別の日にその3人分の結果を事業主に意見陳述した場合に1回、
と数えます。
- ※500 円と 21,500 円はそれぞれの上限額のため、実費額が上限額を下回る場合は実費額支給となります。
- 5. 手続きの流れ
- ストレスチェックの実施について審議
↓
ストレスチェックの実施
↓
ストレスチェックに係る面談などの実施
↓
ストレスチェック助成金支給申請
※ストレスチェック実施後6か月以内に助成金支給申請を行う。
↓
助成金支給決定通知の受取、助成金受領
- 6. 期間(平成30年度)
- 実施対象期間:平成 30 年4月1日から平成 31 年 3 月 31 日まで
申請期間:平成 30 年4月 24 日から平成 31 年6月 30 日まで(消印有効)
- ※予算が年度の上限に達すると、期間内であっても受付を終了することがあるので注意が必要です。
- ※ストレスチェック実施後6ヶ月以内に申請してください。
- 7. 提出書類
- ストレスチェック助成金支給申請書に以下の書類を添付して提出します。
- ・医師との契約書(写)または契約団体との契約書(写)
- ・医師であることを証明する書類(写)
- ・労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
- ・労働保険料一括納付に係る証明書【該当事業場のみ】
- ・ストレスチェック実施者の要件を備えていることを証明する書類(写)【該当者のみ】
- ・ストレスチェック実施報告書(様式第 2 号)
- ・ストレスチェック実施者へ支払った費用の領収書(写)
- ・ストレスチェックに係る医師による活動報告書(様式第 3 号)【該当事業場のみ】
- ・医師へ支払った費用の領収書(写)または契約団体へ支払った領収書(写)
- ・振込先の通帳(写)等
- ・ストレスチェック助成金支給申請チェックリスト 兼 同意書(様式第4号)
- ・返信用封筒(82円切手貼付)
※こちらは事業場ごとの申請書類になりますので、本社等で複数の事業場を
一括で契約した場合の申請書類は、こちらをご覧ください。
- 8. 書類の保管
-
助成金の支給を受けた場合は、ストレスチェックの実施者及び医師への支払について記録し、
領収書その他支出の事実を明らかにする証拠書類を整備しておく必要があります。
また、それらの書類は、助成金を受給した翌年から起算して5年間保存してください。
詳しいことは独立行政法人 労働者健康安全機構のホームページをご覧ください。
いかがでしたでしょうか。
小規模事業場も、ぜひストレスチェックを実施し、メンタルヘルス不調の未然防止に活かしていきましょう。
弊社では従業員50人未満の事業場のストレスチェックも承っていますが、本助成金を申請することを予定されている場合は、申請書類の関係上、事前に(契約締結前に)お申し出ください。
ご相談も承っておりますので、お気軽にどうぞ。