会社が行うべき社員の健康サポート
「健康診断実施後の取り組みについて」

産業保健サービス株式会社は、東京都港区にて産業医やストレスチェックに関するサービスを専門に行っております。

前回のブログ【会社が行うべき社員の健康サポート「従業員の健康診断について」】では、
健康診断の大切さをお話しました。
今回は、従業員の健康診断受診後に、会社がしなければならないと定められていることをお伝えします。
後述に、労基署へ提出する定期健康診断結果報告書の書き方もご紹介しています。

健康診断後に企業が行うべき対応

1. 健康診断結果の従業員への通知

健康診断の個人結果は、必ず結果を本人に通知しましょう。

 

2. 結果の確認

医療機関より結果の会社控えが届いたら、異常所見のある従業員について、医師等に意見を聴くことになっています。
弊社に産業医業務をご依頼いただいている場合には、全受診者分を確認いたしますので、有所見者と所見なしの結果を分ける手間が省けます。

弊社では所見のなかった従業員の結果にも目を通しており、就業判定に関わるほどのことではない、ちょっとした意見であっても必要な場合は細やかにコメントしています。
それを従業員本人に伝えていただくことで、健康の保持に役立てていただいています。

意見聴取は受診日から3ヶ月以内に行うことになっていますので、
会社控えが届いたら、速やかに医師に提出しましょう。

「意見を聴く医師等」というのは、産業医を指し、産業医の選任義務のない 50 人未満の事業場は、地域の産業保健センターの医師を活用することができます。
弊社では産業医の選任義務のない50人未満の事業場の産業医契約も承っています。

3. 健康診断実施後の措置

医師から聴取した意見に基づき、必要と認められる場合は、就業場所や作業を変更したり、
残業禁止など労働時間の制限や短縮、深夜業に従事している場合は回数を減らす等の措置を講じなければなりません。
この際、医師が従業員本人と面談するなどして意見を聴き、本人の了解を得るよう努めることが大切です。

4. 受診勧奨

産業医による健診結果判定の際(または医師の意見聴取の結果)、要再検査や要精密検査となった従業員に対し、 会社は二次検査の受診勧奨をします。
受診勧奨も受診も義務ではありませんが、会社は受診を文書等で勧奨するよう努めましょう。
会社で従業員の再検査結果を把握しておかねばならないほど、健康診断の結果が重大であると産業医が判定した場合は、会社は受診勧奨の際、二次検査の結果を会社へ提出することも求めましょう。
弊社では受診勧奨フォーマットもご用意しています。

5.  保健指導

再検査ではなく、健康の保持に努めるため食事指導や生活指導などが必要な場合は、医師や保健師による保健指導を受けるよう会社は努めなければなりません。
弊社では結果の意見聴取の際、就業判定のみならず必要な方には保健指導コメントも述べています。
また、医師や保健師による保健指導も行っています。

6. 結果の保存

健康診断の結果(会社控え)は保存の義務があります。
保存期間は、一般健康診断は5年、特殊健康診断も以下のものを除き5年となっています。

7. 労働基準監督署への報告

会社は、定期健康診断結果報告書を遅滞なく、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
常時50人以上従業員を使用する事業場(会社単位ではなく事業場単位であることに注意)と、従業員数に関わらず特殊健康診断を実施したすべての会社に提出義務があります。
提出には2部作成し、2部とも提出しましょう(1部作成し、もう1部はコピーでOK)。
コピーは会社控えとして受付印を押され、返却されます。

 

定期健康診断結果報告書の記入方法

定期健康診断結果報告書を作成する上で、わかりづらい項目について書き方を記載します。

 

【健康診断項目】
項目ごとの健康診断「実施者数」と「有所見者数」を記入。
(弊社では「有所見者」とは、「要経過観察」を含む、それより判定が悪い場合としています。法的な定義や区分はありません。)

 

【所見のあった者の人数】

健康診断項目の「有所見者数」に該当した人数を記入。(画像左部分)
1人が複数の項目において「有所見者」となっている場合、各項目の「有所見者数」の合計とは一致しません。

 

【医師の指示人数】

「所見のあった者の人数」のうち、「要精密検査」「要治療」など医師の指示があった者の人数を記入。
(画像中央部分)
「所見のあった者の人数」で数えた人と重なる人がいます。

 

 

二次健康診断制度について

最後に、制度のご紹介です。
「二次健康診断制度」というのをご存知でしょうか。

二次健康診断制度は、定期健康診断にて過労死等に関連する項目について異常があった場合に、
従業員の請求に基づいて、二次健康診断等給付として二次健康診断と特定保健指導を従業員の
自己負担なく受けられるという制度です。
過労死の防止にお役立てください。

下記リンクに、制度について詳しい内容が掲載されています。

<東京労働局>二次健康診断等給付について

<東京労働局>給付の仕組みと請求方法

<東京労働局>給付のスキーム

いかがでしたでしょうか?
「健康診断後に企業が行うべき対応」や「定期健康診断結果報告書の記入方法」、「二次健康診断制度」に関してご紹介いたしました。
「健康診断」を受けたままにせず、その後の対応もしっかりと行っていく必要があります。

産業保健サービスでは、産業医・ストレスチェック等を通して皆様の
「心身の健康」を守るサポートを行っております。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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