東京都港区の産業保健サービスです。 「ストレスチェック」を実施する際、御社ではどういった点に気を付けていますか?
本日のブログでは、ストレスチェックを行う際に気を付けるべきポイントについてご紹介いたします。
産業保健サービスでは、これまで多くの企業様の「ストレスチェック」を担当してまいりました。
業務にあたる上で忘れてはならないポイント・留意すべき点について記載したいと思います。
ストレスチェック制度は、従業員の個人情報が適正に保護され、不正な目的での利用を防ぐことで、従業員が安心して受けられ、適切な個人への対応や職場環境の改善につなげられる仕組みです。
このことを念頭において、情報の取り扱いに注意するとともに、不利益な取り扱いを未然に防ぐことが求められます。
〜ストレスチェック結果の取り扱いと不利益の防止(安全して受検できる仕組み)〜
同僚や上司など周囲に回答内容を見られる恐れがあるような落ち着かない環境で受検すると、
ありのままの結果が得られない可能性があります。
その場合、個人の結果だけでなく集団の結果にも正しく反映されません。
安心して回答できる環境・状況をつくりましょう。
事業者が、結果の開示に同意していない従業員のストレスチェック結果を
不正に見るようなことがあってはなりません。結果の開示に同意した従業員のストレスチェック結果や
面接指導(以下、面談)結果などの個人情報も、適正に管理し、関係者に社内で閲覧させる場合にも、
必要最小限の範囲にとどめましょう。
ストレスチェックは、従業員が自分のストレス状態を把握することが目的です。
結果の開示に同意した従業員の結果を、健康の保持増進以外の目的で使用してはいけません。
高ストレス者が多かった部署の責任者に、管理能力がないとして評価の対象にすることも避けなければなりません。
ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、
法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
以下の4つの行為による不利益は禁止されています。
不利益とは、面接指導の結果を理由として、解雇・退職勧奨・不当な配置転換・職位の変更等を行うことをいいます。
※配置転換は、たとえ会社が本人へ配慮して行ったとしても、
本人がそれを配慮と感じられなければ、配慮にはならないという裁判事例があります。
ストレスチェックを行う場合、実施者と実施事務従事者、事業者といった役割に気を付けるべきです。
まず、実施者と実施事務従事者、事業者のおおまかな役割は以下の通りです。
【引用元】
※1・※3:
元の図は労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル((厚労省:H27年5月)より 抜粋
※2:
元の図は心理相談専門研修資料 働く人の健康づくりの動向〜メンタルヘルス対策の最近の動向〜
31ページ(中央労働災害防止協会:H27年10月)より抜粋
(※1)
流れと具体的な役割は以下になります。
それぞれに従事できること・従事できないことがあります。
その部分に気を付けて実施しましょう。
(※2)
次に、実施後から面接指導、事後措置までの流れを記載します。
それぞれの間があまりあきすぎないよう、以下の期間を目安として、遅滞なく進めていきましょう。
(※3)
ストレスチェックを行う際、様々な実施マニュアルがございます。
産業保健サービスでは上記のマニュアルを把握した上でストレスチェックを実施してまいります。
ストレスチェック実施後には、労働安全衛生規則により保存が義務付けられているものがあります。
検査票(マークシート等)は保管の必要はありませんが、上記は5年間の保存義務があります。
他社では保管に別料金を課しているところもあるようですが、弊社では保管まで一括して行っています。
いかがでしょうか?
「ストレスチェックを実施する」といっても、様々な要素に目を向ける必要があることがわかりますね。
上記のような煩雑な内容であっても、産業保健サービスでは一括での対応が可能となっております。
「まるごとお任せ」できるため、人事担当者様からはお喜びをいただいております。
ストレスチェック実施の際にお困りのことがございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。