東京港区 産業保健サービスです。
当社では港区・渋谷区・中央区を中心に「産業医」「ストレスチェック」等についてサポートを行っております。 お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
本日のブログでは、「ストレスチェックとは?」「アルバイト・パート、派遣社員はストレスチェックの対象?」といった内容について掲載させていただきます。 ストレスチェックの実施義務対象の企業様はもちろん、今後の事業を拡大していかれる企業様も是非一度ご覧ください。
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問に従業員が回答し、それを集計・分析することで、自分のストレス状態を調べる簡単な検査です。
労働安全衛生法の改正により、従業員が50人以上いる事業場では、毎年1回、この検査をすべての従業員に実施することが義務付けられました。
従業員が自らのストレス状態を自覚することで、ストレスを溜め込みすぎないよう自分で気をつけたり、ストレスが高い場合には医師(産業医)と面接指導(以下、面談)を行ってアドバイスをもらい、必要な場合は医師から会社側に就業上の措置を講じてもらったりすること(具体的には残業制限等)、また、会社が職場の環境を改善し、従業員のストレス要因を減らしたりなくすことで、従業員がメンタルヘルスによる不調に陥ることを防止することを目的とした仕組みです。
先ほど、「すべての従業員に実施することが義務付けられた」と述べましたが、契約期間が1年に満たない契約社員やパート・アルバイトの方、労働時間が正社員の所定労働時間の4分の3に満たない短時間契約の従業員には受検させなければならない義務はありません。
詳しくは、後述する「アルバイト・パート、派遣社員、出向者の取り扱いは?」をご覧ください。
よく、ストレスチェックの実施義務がある「常時50人以上の従業員がいる事業場かどうかの判断」に、「アルバイト・パートや派遣社員はカウントするのか」また「そういった方々は受検の対象なのか」といったお問い合わせがあります。
まず、「常時50以上の従業員」とは、契約期間や労働時間に関わらず、恒常的に使用している従業員をカウントします。
例えば、週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート・派遣社員であっても、継続して雇用し、恒常的に使用しているのであれば、常時使用している従業員として50人のカウントに含める必要があります。
ただし、派遣社員に関しては、仮に派遣社員が40名、自社の雇用者が10名といったケースでは、50人以上となりますが、現在のところ派遣社員のストレスチェックは派遣元事業者が実施することになっているため、努力義務となっています。
次に、受検対象者の判断についてです。
上記のとおり、対象事業場かどうかの判断には、恒常的に使用しているパート・アルバイト・派遣社員であればカウントしますが、それがそのまま受検対象となるわけではありません。
ストレスチェックの受験対象となる常時使用する従業員とは、次のどちらの要件も満たす方をいいます。
契約期間が1年未満の従業員や、労働時間が正社員の所定労働時間の4分の3に満たない短時間の従業員には受検の義務はありません。
また、派遣社員は派遣元事業者がストレスチェックを実施することとされています。
派遣先企業には実施の義務はありませんが、派遣社員が「派遣元事業者が実施するストレスチェック」を受検したり、「医師の面談」を受けられるよう、必要な配慮をすることが求められます。
このように派遣先事業者に派遣社員へ実施の義務はありませんが、職場環境の改善に活用するという集団対応の視点からは、派遣社員が実際に勤務する企業(派遣先企業)においても受けさせることが望ましいとされています(派遣元と派遣先の両方で受けるのが理想ということですね)。
出向者はどうなるのでしょうか。
移籍出向者は対象になりますが、在籍出向者は、指揮命令関係や賃金支払関係など労働関係の実態を総合的に勘案して、出向元と出向先のどちらで行うかを決定します。
最後に、事業主や役員は「従業員」ではないため、受検の対象外となります。
事業場の従業員数のカウントと、受検対象者は異なるため、間違えやすい部分です。受検対象者は健康診断の対象者と同じと考えると、理解しやすいかもしれません。
弊社宛にいただくことの多い「アルバイト・パートや派遣社員は『常時50人以上の労働者』にカウントするのかどうか」「アルバイトはストレスチェックの受検対象なのか」といった疑問についてご紹介させていただきました。
ストレスチェックや産業医契約について、「○○と説明されているが、自社は当てはまるのか?」「自社は○○として対応しているが、適切か?」といった疑問は尽きないと思います。
産業保健サービスでは、皆様の疑問・質問にお答えします。
「産業医契約」「ストレスチェック」についてのご相談をお待ちしております。